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お知らせ

【ラジオ】2016年3月25日のJOBJOB大ジョブ

〓〓〓〓〓 第69回 2015年3月25日放送 〓〓〓〓〓〓

この頁は関係者の了解を得て、聞き漏らしたリスナーのために弊社で放送内容を文書化して掲載して

おります。

本日の相談は・・・45歳 男性 管理職 【辞めそうな社員の取り扱いについて】

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今週のアドバイザー

  富岡労務管理事務所

   特定社会保険労務士  富岡正明さん 

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≪相談内容≫

こんにちは。時々、外出の車の中で聞いています。私は、ある会社で人事関係の役職をしているのですが、

実は、うちの社員で、あと2ヶ月で辞めるものがいるのですが、退職が近くなって、「残業代不払いだ」、

「この会社はブラック企業だ」と騒ぎ始めてきました。正直申しますと、この社員はあまり勤務態度も

良くなく、自分から辞めると言い出したので、内心ほっとしていたのですが、今更この騒ぎです。

「労働基準監督署に訴えてやる!」と言い放っていますが、こちらとすれば、(些細のことはあるかも

しれませんが)特にやましいことはないと思うので、「どうぞ!」という感じですが、今いる社員には、

だいぶ悪影響があり困っています。一喝!する妙案があれば教えてください。

よろしくお願いします・・・。

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≪アドバイス≫

※特定社会保険労務士とは・・・個別労働紛争発生の際に、労働問題あっせんの業務が出来る有資格者

・ご相談の要旨は、会社に不満が有り退職するわけで、本人の会社に対する要求や不満の把握が重要

・残る社員対策 ⇒ 潜在する問題の説明が不十分だと、そのまま問題が残ってしまう事が懸念される

・コミュニケーション不足から生じる、不平・不満を1つ1つ解決しておくことが大切で、この機会に

 残った社員との信頼関係構築のためにも、問題解決(給与規定の説明等)をしておくことを勧めます

【残業代不払い等の申し入れについて、よく調べると規定の説明不足などが原因で、結果的には誤解で

あったなどの例もあります】

〇残業不払いなどの労働争議は、法的に2年さかのぼり計算することになります

〇その他の労働問題は、労働局にて”あっせん”として取扱います

〇社労士会も労働相談について”あっせん”の窓口を設け、無料で相談に応じております

(企業側の方に向けても、労・使の双方の相談に応じております)

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次回の放送 4月1日(金) 17:20〜  再放送 4月4日(月) 12:50〜

まえばしCITYエフエム (84.5MHz) http://www.maebashi.fm/

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